たかはし労務行政オフィスは、障害年金を専門とする 『社会保険労務士』のオフィスです。
障害年金を受給出来るためには、
- 受給には、以下の3つの条件を満たしていることが必要です。
- 1.初診日に、国民年金、厚生年金、共済年金等に加入していること。
- 2.初診日前に、納付要件(未納が無い、2/3以上納付している)をみたしている。
- (20歳前に初診日がある場合は、納付要件を問われません。)
- 3.障害の程度が、1級、2級、3級(厚生年金)に該当している。
大事なこと新着情報
- 初診日
- 確定できること。カルテの保存期間は、基本的には5年です
- 日常生活
- お一人で、どの程度まで、出来ますか?。
- 診断書
- ドクターに、症状を、正しく伝えられますか?。